『どうする? 親の家の空き家問題』についてのお詫びと訂正
現在発売中の『どうする? 親の家の空き家問題』(2015年7月25日発売)の内容に以下の誤りがございました。お詫びのうえ、訂正させていただきます。
p.147
〔誤〕
一般社団法人成年後見普及協会の弁護士の波戸岡光太さん
〔正〕
一般社団法人成年後見普及協会理事の弁護士の波戸岡光太さん
〔誤〕
家庭裁判所は親が住んでいた家の売却の可否を次のような観点から判断します。
〔正〕
家庭裁判所は、親が住んでいた家の売却の可否について、明確な判断基準を設けているわけではありません。以下の4項目の他に、家の老朽化の程度、近隣との関係、警備会社や管理会社の利用の可否、経済的負担の程度など、さまざまな要素を総合的に考慮して判断するでしょう。
p.148
〔誤〕
(認知症にも段階があり、意思確認できる場合もありますが、かなり症状が進み、判断能力がなくなれば、意向確認ができず、原則売却は認められないことになってしまいます)
〔正〕
(以上の文を)削除
〔誤〕
ご近所の迷惑になるという売却理由では、
〔正〕
ご近所の迷惑になるという売却理由だけでは、
p.149
〔誤〕
後見人と被後見人との関係は、
〔正〕
申立人と被後見人との関係は、
〔誤〕
ただ、最近の傾向としては、子が減り、司法書士や弁護士といった第三者を後見人に指名する傾向にあるそうです。理由は後見人となった子が、親の死後に受け取る相続財産をできるだけ減らさないよう、
〔正〕
最近の傾向として、後見人には、子が減り、司法書士や弁護士といった第三者が選任されることが増えているそうです。理由は後見人となった子が、親の財産を着服する、親の死後に受け取る相続財産をできるだけ減らさないよう、
※取材内容を、一部誤解を招く表現で掲載し、読者の皆様ならびに一般社団法人成年後見普及協会様、上田佳代様、波戸岡光太様にご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。なお正確を期するために、改めて訂正記事を「親・家・片サイト」(http://o-ya-kata.com/)に掲載(再録)いたします。